華やかなイメージのある化粧品やコスメの販売。
しかし、人の肌に触れる化粧品は、日本の厳しい法律により様々な規制があります。
その販売、販促方法にももちろんルールが存在します。
今回は、化粧品販売に関する知っておくべき法律について3つご紹介します。
2014年に旧薬事法が改正され、「薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」と呼ばれる法律に改められました。
薬機法は、化粧品だけでなく医薬品、医薬部外品、医療機器の品質や有効性、安全性を確保するために定められた法律です。
「製造」「表示」「販売」「流通」「広告」などについて細かく規定されており、化粧品を製造、販売、そして広告を行う際にはこの法律を守らなくてはなりません。
薬機法の中で「化粧品」は次のように定義されています。
”この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌(ぼう)を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。”
(引用)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
化粧品で標ぼうできる内容は厚生労働省により決められており、その範囲を超えるような過度な表現や、決められた範囲以上の効能効果を謳うことはできません。
「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」は、消費者に対する虚偽表示や誇大表示を禁止する法律です。
商品やサービスの品質、内容、価格などについて虚偽の表示を行うことを厳しく規制し、また、不当な景品の提供を抑制することにより、消費者がより良い商品やサービスを選ぶための環境を保護しています。
具体的に禁止されている例を、いくつか見ていきましょう。
商品やサービスの品質や規格などの内容について、事実に反して、競合事業者のものよりも著しく「良い」と感じさせるように、消費者に誤認させるような表現をすることです。
虚偽の実績や効果を謳う、他社の商品との比較において誤解を招くような表現をするなどが含まれます。
商品やサービスの価格などの取引条件において、実際のものや事実に反して、競合事業者のものよりも著しく「有利」と感じさせるように、消費者に誤認させるような表現をすることです。
当該販売価格よりも高い価格を併記して表示する二重価格表示、自社製品に有利な切り取り方をした、平等な条件ではない料金比較表などがこれに当たります。
顧客を誘引する手段として、商品やサービスと引き換えに景品を提供することに対する制限です。
景品(おまけ)として提供できる限度額は決まっているため、実商品の価格を上回るものを付属品とすることは禁止されています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
近年では身近で主流となりつつある通信販売(EC、インターネット販売)や販売員が自宅に訪問する訪問販売など、定められたケースでの販売時に事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
オンライン販売で特にトラブルに発展しやすいのは、解約方法や定期便の自動配送など。
特定商取引法により、販売サイトの中に「特定商取引法に基づく表記」として、販売会社の基本情報のほか、販売価格や支払い方法、引き渡し時期や返品・交換のルール等まで掲載する必要があります。
開示が必要な情報はあらかじめ消費者にしっかりと示し、トラブルを避けるようにしましょう。
近年急速にインターネットでの商品販売・購入が加速し、それに伴い過激な表現の広告を目にする機会も増えてきました。
消費者自身が誤った選択をしないように、判断する力を身につける必要がありますが、それ以前に販売する事業者が正しい知識や最新の法律、ルールを把握していなければなりません。
「知らなかった」では済まされない事態を招く前に、業界トレンドや社会問題にも興味のアンテナを張り、常に情報収集をするように心がけましょう。
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